高く売りたい~仲介売却~

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高値売却を実現! 井上商事の仲介売却

不動産会社に仲介を依頼し、売却先を探す方法が「仲介売却」です。不動産を売却するときに用いるもっとも一般的な方法であり、「高値で売却したい」という方には仲介売却がおすすめです。

創業50年以上の井上商事では、仲介売却・不動産買取に対応しています。特に香取市、成田市エリアの不動産売却実績が豊富で、地域の特性を活かした売却活動、売り主様の利益最優先の条件交渉を行い、スピーディな売買契約成立を実現しています。まずはご相談からお気軽にどうぞ。

Broker仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却の最大のメリットは、「できるだけ高く売りたい」という売り主様のご要望を叶えられるということです。仲介売却では、売り主様ご自身で売却価格を決定していただくことができ、希望の価格で売却できる可能性があります。高く売却することができれば、住み替えや新居の資金に充てることができます。

自分で売却価格を決定することに不安を覚える方もいるかもしれませんが、当社では市場相場を反映させた査定額をご提示し、価格決定のサポートもさせていただきます。どうぞご安心ください。

PICK UP! 適正価格での売却は重要です

複数の不動産会社に査定を依頼すると、中には飛びぬけて高い査定額を提示するところがあるかもしれませんが、それに安易に飛びつくのは間違いです。不動産会社の中には、お客様と契約を締結したいがために相場とかけ離れた高額な査定をする業者がいます。しかし、高額な査定をしたからと言って、必ずその金額で売れる保証はありません。むしろ相場より高値の場合いつまでたっても売れずに、不動産会社から値下げを促されることもあります。不動産売却には相場というものがあります。相場に合った妥当な査定ができる不動産会社を選ぶのがよいでしょう。

Broker仲介売却の契約の種類

仲介売却を行う場合、不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれサービス内容が異なります。どの契約形態にするかは、売り主様自身が決定することができますので、以下を確認し慎重に選択しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
依頼できる業者数 1社 1社 複数社可
契約の有効期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律上の制限はなし
(行政の指導では3ヶ月以内)
売り主が自分で買い主を見つけること × ×
売却活動の報告義務 1週間に1度以上 2週間に1度以上 特になし
(任意で報告を求めることは可能)
レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構)への登録義務 契約日より5営業日以内に登録 契約日より7営業日以内に登録 なし(任意の登録は可能)

Broker仲介売却の流れ

01 相談

売却を検討されているなら、まずはお気軽にご相談ください。それぞれのお客様に合わせたご提案・アドバイスを差し上げます。場合によっては仲介売却以外のご提案も可能です。なお、ご相談いただいたからといって、仲介売却の契約を無理に迫ることは決していたしませんのでご安心ください。

また、不動産査定を行う際の現地調査は無料です。ご希望の方は日程調整をさせていただきますので、ご希望の日時をお知らせください。

お問い合わせやご相談は、お電話、メールにて受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
TEL. 0478-79-9431 営業時間/9:30~18:00 定休日/第2、4火曜日、毎週水曜日 メールフォームはこちら

02 現地調査
当社では、無料にて不動産物件の査定を行っています。正確な査定を行うために、売却をご検討中の物件や土地に直接お伺いし、外観や内部を詳しく調査。敷地の間口や奥行き、前面道路の幅員などの測定も行います。その際に、リフォーム歴があるかどうかもお伺いします。その後、法務局に出向いて権利関係、謄本、公図、地積測量図などを確認し、市役所で不動産に関わる法令関係についても調査。都市計画や道路関係、水道、ガスといった状況も確認します。
03 査定額のご提示・ご説明
調査結果を基に査定額を決定し、詳細について査定書をご提示し詳しくご説明します。丁寧にお伝えしますので、分からないことがあれば何でもご質問ください。なお、この査定額はあくまでも売り出し価格であり、実際の売却価格とは異なります。
04 お打ち合わせ
売買スケジュールの確認と、仲介売却における必要書類、諸費用などのご説明をさせていただきます。ご不明な点があれば、なんでもご質問ください。また、スケジュールはお客様のご都合を考慮しますので、お気軽にお申し付けください。
05 売却価格決定・媒介契約締結
査定額を基に、最終的にお客様自身で売却価格を決定していただき、お客様と当社の間で媒介契約を締結します。媒介契約書には売却活動の内容や期間、成約に至った場合の仲介手数料など詳細な取り決めが記載されています。媒介契約書の内容については締結前にしっかりご説明を差し上げますので、不明点があれば何でもご質問ください。
>>媒介契約の種類
06 売却活動
媒介契約を締結したら、売却活動を開始します。新聞折り込み・宅配広告の配布、レインズへの登録、電話・店頭での営業、現地看板の設置などを行い、広く購入希望者様を募集します。ただし、「ご近所に家を売ることを知られたくない」という場合には、広告活動を控えることも可能です。なお、売却活動の期間中には内見対応をお願いすることもありますが、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。
07 購入希望者との交渉・売買契約
購入希望者様と引き渡し日や価格など売買条件に関する交渉を行います。当社の担当スタッフが間に入り交渉を進めていきます。売買条件に関して相互に合意が得られたら、売り主と買い主の間で売買契約を結びます。
08 引き渡し
引っ越しの準備や住宅ローンの抵当権抹消手続きなどを進めます。あらかじめ決められた引き渡し期日までに引っ越しを済ませておきましょう。売却価格の残金を 受け取った時点で、仲介売却は完了です。なお、引っ越し先の物件が決まっていない場合は、当社が物件探しをお手伝いしますので、ぜひご相談ください。